医療現場でのカスハラ「患者(ペイシェント)ハラスメント」について話せます
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■背景
医療・福祉の現場で患者さん等によるハラスメント(ペイシェントハラスメント 以下「ペイハラ」)が深刻化しています。長時間の理不尽なクレーム、暴力行為、さらに、診療を拒まれた等として損害賠償請求を受ける事案さえ発生しています。
私はカスタマーハラスメントについて様々対応してきました。
あるクリニックからご依頼を受けてペイハラ対応について現場でのロールプレイングなどを含めた研修を実施、併せて医療現場で役立つ手引き等の作成もお手伝いしたきました。
これを機に、ペイハラについて取りまとめ記事も作成、近々公開予定です。
パーソル総合研究所の2024年調査では医療・福祉業の43.1%に被害経験があり、業種別では公務員に次ぐ2番目の高さです。
4割の職場では予防・解決策が実施されていません。人手不足が深刻な中で、離職の原因にもなりかねません。
一方では、医療機関には患者の診療を断れない「応招義務」があり、カスハラに及び腰の経営者も見受けられます。
「応招義務」の誤解を晴らし、医療現場のお困りごとを解決すべく、是非ご相談に応じたい、と考えております。
■話せること
概ね次のような内容です。
必要に応じて、実際のロールプレイングも対応させていただきます。
1.「応招義務」の誤解を晴らす。
ペイハラは「応招義務を拒む正当理由に該当している。厚生労働省の通知、裁判例等から説明します。
2.ペイハラ対策は一般のカスハラ対策と変わるところはない。
医療機関として毅然と対応し、医療従事者が守られていると感じ、安心して仕事ができる環境づくりに努める。
3.予防策
医院の方針を対外的に明示(様々なポスターも用意されています)
4.発生時の対応
具体的な手順をマニュアル化し、ロールプレイングなどで対応の仕方を学んでおく。
(例えば、複数人で対応、時間を決めて対応、会話は最小限、即答しない、約束しない、謝罪しない)
警察への通報もためらってはならない。
5.事後対応
記録・証拠を正確に残し、弁護士と相談。再発防止策の検討
以上
■その他
1.実際に貴院で起こった事例などがあれば、ぜひ教えてください。ケーススタディとして対応策を検討・提案します。
2.貴院にお伺いしてのロープレなども是非ご用命ください。
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職歴
社会保険労務士玉上事務所
- 所長 2015/11 - 現在
三井住友信託銀行
- 主任調査役・調査役 1996/7 - 2015/10
- 課長・課長代理 1980/7 - 1996/6
- 1977/4 - 1980/6
- 1974/4 - 1977/3
このエキスパートのトピック
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自然災害時の事業者・従業員の対応鉄則「安全は全てに優先する」について話せます
¥50,000~■背景 銀行勤務時代に自然災害への組織としての対応の甘さを感じ、問題意識を持っていました。 退職後に社会保険労務士として開業し、この問題についての検討を進め、記事執筆、教材作成等も進めて参りました。 新型コロナ対応でさらに知見を重ねました。近時の自然災害多発を受けて、とりまとめ記事を執筆するなど、皆様のお役に立つことを願っています。 ■話せること 大雪、台風、豪雨、地震など自然災害時にも企業には従業員らの安全を守る安全配慮義務が求められます。帰宅時の交通渋滞が予想されるなら、早めの帰宅を指示するのも配慮の1つです。 企業が自然災害時にも安全配慮義務を果たすことは、企業の事業継続のためにも必要です。「従業員が動けることこそが事業継続の原動力」だからです。 自然災害時には死傷など重大事故も発生します。損害賠償請求などの裁判事例も多数あります。 それらを踏まえた対応の原則が弁護士会などでまとめられています。これらも参考に災害時の対応について説明します。 (項目骨子) 1.自然災害時にも会社は従業員らへの安全配慮義務が求められる。 2.安全配慮義務は企業の事業継続のためにも必要である。従業員が動けることこそが事業継続の原動力である。 3.避難は従業員の権利である。会社が避難の権利を妨げることは許されない。 4.緊急時には現場での判断が必要になる。「上司の指示」を仰いでいては手遅れになる。 5.「大雪の交通渋滞」を教訓に自然災害時の対応を準備しておくべき (参考記事) 大雪警報で上司に「早帰りしたい」と伝えても「定時までは残って」と言われました。結局帰宅に「4時間」かかりましたが、本当に定時まで働く必要はあったんですか…?https://financial-field.com/household/entry-273083
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コンプライアンス行動規範の策定・周知徹底について話せます
¥50,000~■背景 1.前職の三井住友信託銀行(旧住友信託銀行)にて、コンプライアンス/リスクマネジメント関連部門に2015年65才定年退職まで約20年間在籍、行動規範の作成・全役職員向け周知徹底に従事してきました。 特に、全役職員向けに行動規範をわかりやすく説明した「コンプライアンスマニュアル」の作成を10年以上統括し、この周知のため全役職員向け研修等にも従事、本件依頼にぴったりマッチする経験と考えております。 2.また、定年退職後に不正不祥事防止対策について取りまとめ、日本公認不正検査協会にてセミナーおよびeラーニング教材も発行しております。前職の経験をもとに、金融機関に限らず経営者、管理監督者等にすぐ役立つ実践的な不正不祥事防止対策を提案しています。 「不正・不祥事は他人ごとではない ~現場管理者・本部担当者のための実践ガイド~」オンライン教材 https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=ojsb-lipeoc-678aa80502b3b570f88e1c854daa2be9&item_id=WL1802NT (2018年2月:一般社団法人日本公認不正検査士協会https://acfe.jp/) 3.参考:日経新聞に掲載いただいた投稿です。 「ヤミ残業は不正の温床になる」日本経済新聞朝刊「私見・卓見」(2017 年 1 月 30 日) https://www.nikkei.com/article/DGXMZO12203260X20C17A1SHE000/ ■話せること 1.「コンプライアンスマニュアル」の作成経験とノウハウ コンプライアンスの基礎、情報管理、金融商品取引、インサイダー取引防止、マネーロンダリング、反社会的勢力対応、独占禁止法、知的財産権、リスクマネジメント、内部通報制度、ハラスメント対策、人権問題、など、金融機関役職員がコンプライアンス、リスクマネジメントとして知っておくべき内容を一通り網羅し、何か疑問点があれば、このマニュアルを見れば、だいたいのことはわかる、そのような方針で作成。法律の解説書ではありません。実務家のための実践的なマニュアルです。 ②コンプライアンス研修 以下のように様々なメニューを用意、一つの研修は初めて学ぶ人でも15分程度で本文・確認テスト含めて修了できるように内容を工夫 「コンプライアンス全般」「インサイダー取引防止」「マネーロンダリング」「反社会的勢力対応」「金融商品取引(外務員資質向上研修)」など。そのほか、その時の大きなテーマについての臨時研修、管理職等向けの研修など。 行動規範そのものに限らず、その浸透策・周知徹底策としての効果的なeラーニング研修の方法についても、独自の知見を持っていると考えております。 2.不正不祥事防止対策 「内部通報制度」よりも効果的な不正不祥事防止対策の知見もご提供できます。前職のコンプライアンス研修の時に開発した効果的なアンケートの活用策です。簡単で極めて効果的な対策です。 製造業等の品質偽装などの対策にもすぐに役に立ちます。 3.玉上の「話せるトピック」もご参照ください。 関連するトピックについてもあわせてお話しすることができます。
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労働者の働き方について経営者管理者が陥りやすい落とし穴について話せます
¥50,000~■背景 社会保険労務士として、様々なメディアから記事執筆のご依頼をいただいています。 人事労務担当者や働き手・若い労働者向けの記事を定期的に執筆していますが、その中で、感じたことです。 「働き方改革」「コロナ対応」などで労働者の雇用環境の注意点は一変しています。 しかし、経営者管理者の意識はまだ変わっていないようです。 むしろ、働く人自身の意識改革ができていません。 正規非正規の不合理な待遇格差是正策について記事執筆すると「その条件で契約した以上文句を言うのはおかしい」といった読者コメントが山のように寄せられます。不合理な待遇差解消は、低賃金の解消のみならず、労働生産性向上、多様な働き方の自由な選択、さらに出生率向上にもつながる、国家の重要施策であることを理解されているのでしょうか。 長時間労働、過重労働の是正も進んでいません。ちょっとした意識改革で業務効率化を進めることは難しいことではありません。 記事を書き、読者のコメントを見ながら、是非皆様にお伝えしたいことを、お話ししたい。 経営者管理者、人事労務担当者、働き手であれ、あなたの感ずる「当たり前」に、一度疑問を投げかけてみませんか? きっと新しい世界が広がります。そのような気持ちでおります。 ①キテラボ記事まとめ(人事労務担当者向けの記事)https://www.kitelab.jp/ 企業のバックオフィスを支える人事・労務の皆さんに向けて、社内規程に関する最新情報や役立つ知識をお届けします。 法改正やトレンド、実務に役立つヒントを分かりやすく解説し、専門家の知恵とアドバイスを通じて、未来の働き方を共に考えるメディアです。 2014年5月より執筆に参加 既に7本の記事を掲載済み、さらに執筆継続しています。 https://www.kitelab.jp/author/tamagami_nobuaki/ 「労災発生時の実務」「最低賃金の改定」「定年後再雇用制度」「企業型確定拠出年金」 「改正雇用保険法」「育児介護のための短時間勤務制度」「みなし残業制(固定残業代)」 ②ファイナンシャルフィールド記事まとめ(働く人向けの記事) 弁護士、公認会計士、税理士、ファイナンシャルプランナー(AFP・CFP)の有資格者、いわゆる【お金に関するプロフェッショナル】のオリジナル記事執筆サイトです。 玉上は2023年8月より参加、特に「働き方」に関して労働者・従業員の目線でわかりやすい解説を毎月数本投稿、24年10月3日現在既に35本になりました。 しかし、労働者・従業員のみでなく、経営者・管理監督者の皆様にこそ読んでいただきたい、と思っています。 労使紛争を避け、生き生きとした職場を作るヒントになるはずです。 https://financial-field.com/person/tamagami-nobuaki ③ファイナンシャルフィールドの記事は「Yahoo!ニュース(玉上信明)」にも転載いただいています。 読者の方が様々なコメントを寄せられています。読者の間での意見交換等も活発に行われており、記事本体よりも面白いかもしれません。ただし、掲載期間は6か月程度です。早めにご覧ください。 https://news.yahoo.co.jp/search?p=%E7%8E%89%E4%B8%8A%E4%BF%A1%E6%98%8E&ei=utf-8&aq=0 ④YouTube 以上の記事なども参考に5分程度でポイントがわかる解説YouTube を順次公開しています。 https://www.youtube.com/channel/UCSU0F1DnJNEeF6Fw5ZdkcBQ たとえば 「労働紛争を避けるために経営者・管理者が注意すべき落とし穴」 https://www.youtube.com/watch?v=6Bga6IFDUmU ■話せること 話せることの1例です。 (1)最近の法改正 (2)人事労務の基本的なルール (3)ハラスメント対応 (4)現場で間違いやすいポイントを正す ①契約社員には、正社員と違って通勤手当を出さない。こんなことをしていたら、社員から損害賠償請求を受けても、文句は言えません。 ②飲食店従業員が勤務中にお皿を割っても、賠償を求めることはできません。給与天引き等はもってのほか。ご存知でしたか。 ③無断残業には残業代は出せない。それは本当に当たり前ですか。 ④「最高裁判所が非正規社員への賞与・退職金未払いを認めた。」これは大きな誤解です。 ⑤外勤の営業担当者への「事業場外みなし」が適用される余地は、ほとんどありません。 ⑥理不尽なクレームをつける顧客については、警察との相談もためらってはならない。カスタマーハラスメント対策は最近の重要なテーマです。