労働者の働き方について経営者管理者が陥りやすい落とし穴について話せます
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■背景
社会保険労務士として、様々なメディアから記事執筆のご依頼をいただいています。
人事労務担当者や働き手・若い労働者向けの記事を定期的に執筆していますが、その中で、感じたことです。
「働き方改革」「コロナ対応」などで労働者の雇用環境の注意点は一変しています。
しかし、経営者管理者の意識はまだ変わっていないようです。
むしろ、働く人自身の意識改革ができていません。
正規非正規の不合理な待遇格差是正策について記事執筆すると「その条件で契約した以上文句を言うのはおかしい」といった読者コメントが山のように寄せられます。不合理な待遇差解消は、低賃金の解消のみならず、労働生産性向上、多様な働き方の自由な選択、さらに出生率向上にもつながる、国家の重要施策であることを理解されているのでしょうか。
長時間労働、過重労働の是正も進んでいません。ちょっとした意識改革で業務効率化を進めることは難しいことではありません。
記事を書き、読者のコメントを見ながら、是非皆様にお伝えしたいことを、お話ししたい。
経営者管理者、人事労務担当者、働き手であれ、あなたの感ずる「当たり前」に、一度疑問を投げかけてみませんか?
きっと新しい世界が広がります。そのような気持ちでおります。
①キテラボ記事まとめ(人事労務担当者向けの記事)https://www.kitelab.jp/固定残業代」
企業のバックオフィスを支える人事・労務の皆さんに向けて、社内規程に関する最新情報や役立つ知識をお届けします。
法改正やトレンド、実務に役立つヒントを分かりやすく解説し、専門家の知恵とアドバイスを通じて、未来の働き方を共に考えるメディアです。
2014年5月より執筆に参加 2025年2月15日現在既に9本掲載済、さらに執筆継続中。
https://www.kitelab.jp/author/tamagami_nobuaki/
「労災発生時の実務」「最低賃金の改定」「定年後再雇用制度」「企業型確定拠出年金」
「改正雇用保険法」「育児介護のための短時間勤務制度」「みなし残業制(固定残業代)」「短時間勤務者の固定残業代」
「事業継続計画(BCP)」
②ファイナンシャルフィールド記事まとめ(働く人向け記事)
弁護士、公認会計士、税理士、ファイナンシャルプランナー(AFP・CFP)の有資格者など【お金に関するプロフェッショナル】のオリジナル記事執筆サイトです。
玉上は2023年8月より参加、特に「働き方」に関して労働者・従業員の目線でわかりやすい解説を毎月数本投稿、25年2月15日現在既に45本掲載。
労働者・従業員のみでなく、経営者・管理監督者の皆様にこそ読んでいただきたい、と思っています。
労使紛争を避け、生き生きとした職場を作るヒントになるはずです。
https://financial-field.com/person/tamagami-nobuaki
③ファイナンシャルフィールド記事は「Yahoo!ニュース(玉上信明)」にも転載!
読者の方が様々コメントを寄せられています。読者間の意見交換等も活発で、記事本体より面白いかもしれません。ただし、掲載期間は6か月程度、早めにご覧ください。
https://news.yahoo.co.jp/search?p=%E7%8E%89%E4%B8%8A%E4%BF%A1%E6%98%8E&ei=utf-8&aq=0
④YouTube
以上の記事なども参考に5分程度でポイントがわかる解説YouTube を順次公開。
https://www.youtube.com/channel/UCSU0F1DnJNEeF6Fw5ZdkcBQ
たとえば
「労働紛争を避けるために経営者・管理者が注意すべき落とし穴」
https://www.youtube.com/watch?v=6Bga6IFDUmU
■話せること
話せることの1例です。
(1)最近の法改正
(2)人事労務の基本的なルール
(3)ハラスメント対応
(4)現場で間違いやすいポイントを正す
①契約社員には、正社員と違って通勤手当を出さない。こんなことをしていたら、社員から損害賠償請求を受けても、文句は言えません。
②飲食店従業員が勤務中にお皿を割っても、賠償を求めることはできません。給与天引き等はもってのほか。ご存知でしたか。
③無断残業には残業代は出せない。それは本当に当たり前ですか。
④「最高裁判所が非正規社員への賞与・退職金未払いを認めた。」これは大きな誤解です。
⑤外勤の営業担当者への「事業場外みなし」が適用される余地は、ほとんどありません。
⑥理不尽なクレームをつける顧客については、警察との相談もためらってはならない。カスタマーハラスメント対策は最近の重要なテーマです。
プロフィール 詳細を見る
職歴
社会保険労務士玉上事務所
- 所長 2015/11 - 現在
三井住友信託銀行
- 主任調査役・調査役 1996/7 - 2015/10
- 課長・課長代理 1980/7 - 1996/6
- 1977/4 - 1980/6
- 1974/4 - 1977/3
このエキスパートのトピック
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業務の効率化及び不正・不祥事防止に役立つ事務管理の基本のキについて話せます
¥50,000~■背景 信託銀行で事務部門、コンプライアンス部門にそれぞれ20年以上在籍。事務管理の基本を身につけ、コンプライアンス徹底に尽くしてきてわかったことがあります。 非効率な業務運営がなぜ是正されないのか、さらには不正・不祥事がなぜ起こるのか? 業務を支えるのは基本的には事務です。すなわち、情報を加工・伝達・保存する技術です。 このベースが崩れていると、業務のムダが起こり、さらには内部不正等の不祥事をも誘発します。 「コンプライアンス意識の涵養」などという前に、まずは身近な事務管理を見直すことから始めませんか? ■話せること 1.不祥事はなぜ起こるのか。具体例にもとづいて検討。 例)三菱UFJ 銀行貸金庫窃盗事件 スペアキー保管の基本ルールを守っていなかった、ということにすぎません。 例)インサイダー取引 インサイダー情報管理の工夫のなさに起因 例)金融商品詐欺(第一生命、三井住友信託銀行など) 商品説明のルールの不徹底、担当者の面談記録保存だけで簡単に防げたはずの事故 例)品質偽装 「納期に追われて」は的外れな言い訳。約束した品質が得られないときにどう対応するかルール化していなかった、ということにすぎない。 2.事務管理の基本原則をとらえ直す。「組織本来の統制活動を整備する」ことの意味を問い直す。 ①事務管理の3原則 ②情報セキュリティーの3原則 ③「経営判断の原則」の応用を図る。 3.皆様のお困り事例を共に考えましょう。必ず解決のヒントに気がついていただけます。
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企業の役職員の内部不正の防止対策・内部管理体制の構築方法について話せます
¥50,000~■背景 三菱UFJ 銀行の貸金庫格納物窃盗事件には唖然としました。さらに、みずほ銀行でも実は過去に発生していた貸金庫窃盗事件を公表せず、ようやく最近になって公表されました。顧客保護という視点から、いかがなものかと思われます。 私は、三井住友信託銀行で内部事務・コンプライアンスに長年従事し、2015年同社退職後も社会保険労務士として、また日本公認不正検査士協会に所属して不正対策に知見を深めてきた経験から、企業の内部不正対策、さらに根本的な内部管理体制構築について実務的な観点でお話することができます。 大企業に見受けられる内部管理体制の不備,中小企業での担当者任せの処理,これらはいずれも共通の問題です。解決策は別に難しいことではないと考えております。 ■話せること 次のような項目について、すぐ現場で役に立つ知識ノウハウをお話しできます。 また、実際にお困りのこと、疑問のことがあれば、ぜひご質問ください。一緒に考えましょう。 不正・不祥事発生の仕組みと対処のポイント 不正・不祥事発生時の対応 再発防止のためのヒント 特に強調したいのは、次のことです。 不正防止対策は、人事・労務・業務の管理面の改善の起点であり、組織風土の涵養にも貴重なヒントとなる。 「不正防止対策」という特別な対策と考えず、「組織本来の統制活動を整備する」と捉えるほうが適切なことが多い。 そのような目線でみれば、近時の大企業の不正について、ほとんど例外なく統制活動の穴が顕在化したものにすぎません。 にもかかわらず、発生した問題に目が奪われて、過剰な防止対策に屋上屋を重ねているように思われます。 もっと実務的な視点で簡単な対策を立てることができると考えております。 (参考資料など) ①「ヤミ残業は不正の温床になる」日本経済新聞朝刊「私見・卓見」(2017 年 1 月 30 日) https://www.nikkei.com/article/DGXMZO12203260X20C17A1SHE000/ ②「不正・不祥事は他人ごとではない ~現場管理者・本部担当者のための実践ガイド~」オンライン教材 https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=ojsb-lipeoc-678aa80502b3b570f88e1c854daa2be9&item_id=WL1802NT (2018年2月:一般社団法人日本公認不正検査士協会https://acfe.jp/) ③「不正・不祥事防止の2つの視点~監査と職場管理~」セミナー (2018年9月12日:一般社団法人リーガル・リスクマネジメント研究機構https://lrm.or.jp/) LRセミナー18/9/12(水)「不正・不祥事防止の2つの視点~監査と職場管理~」お礼https://toranekodoraneko.muragon.com/entry/218.html 以上
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医療現場でのカスハラ「患者(ペイシェント)ハラスメント」について話せます
¥50,000~■背景 医療・福祉の現場で患者さん等によるハラスメント(ペイシェントハラスメント 以下「ペイハラ」)が深刻化しています。長時間の理不尽なクレーム、暴力行為、さらに、診療を拒まれた等として損害賠償請求を受ける事案さえ発生しています。 私はカスタマーハラスメントについて様々対応してきました。 あるクリニックからご依頼を受けてペイハラ対応について現場でのロールプレイングなどを含めた研修を実施、併せて医療現場で役立つ手引き等の作成もお手伝いしたきました。 これを機に、ペイハラについて取りまとめ記事も作成しています。 「クリニックの受付中、患者さんから「待ち時間が長すぎる!」「料金なんて払わない」とクレームが! 主任は「我慢して」と言うけれど、“損害賠償請求”になる可能性も!? 誤解の多い「応招義務」とあわせて解説」 https://financial-field.com/household/entry-342003 Yahoo!ニュースにも転載されています。読者コメントで盛り上がっています。 https://news.yahoo.co.jp/articles/4558e29da1bbef9ead00d414d9d0bc5306451b4f パーソル総合研究所の2024年調査では医療・福祉業の43.1%に被害経験があり、業種別では公務員に次ぐ2番目の高さです。 4割の職場では予防・解決策が実施されていません。人手不足が深刻な中で、離職の原因にもなりかねません。 一方では、医療機関には患者の診療を断れない「応招義務」があり、カスハラに及び腰の経営者も見受けられます。 「応招義務」の誤解を晴らし、医療現場のお困りごとを解決すべく、是非ご相談に応じたい、と考えております。 ■話せること 概ね次のような内容です。 必要に応じて、実際のロールプレイングも対応させていただきます。 1.「応招義務」の誤解を晴らす。 ペイハラは「応招義務を拒む正当理由に該当している。厚生労働省の通知、裁判例等から説明します。 2.ペイハラ対策は一般のカスハラ対策と変わるところはない。 医療機関として毅然と対応し、医療従事者が守られていると感じ、安心して仕事ができる環境づくりに努める。 3.予防策 医院の方針を対外的に明示(様々なポスターも用意されています) 4.発生時の対応 具体的な手順をマニュアル化し、ロールプレイングなどで対応の仕方を学んでおく。 (例えば、複数人で対応、時間を決めて対応、会話は最小限、即答しない、約束しない、謝罪しない) 警察への通報もためらってはならない。 5.事後対応 記録・証拠を正確に残し、弁護士と相談。再発防止策の検討 以上 ■その他 1.実際に貴院で起こった事例などがあれば、ぜひ教えてください。ケーススタディとして対応策を検討・提案します。 2.貴院にお伺いしてのロープレなども是非ご用命ください。