電子帳簿本法におけるタイムスタンプ不要保存の要点について話せます

エキスパート

氏名:開示前


■背景
電子帳簿本法ではスキャナー保存について規定されていますが、改正電子帳簿本法では、スキャナー保存におけるタイムスタンプの付与は「必須」ではなくなりました。2005年のe-文書法の施行に伴った電子帳簿保存法改正以来、タイムスタンプ付きスキャナー保存のシステムを構築・運用してきた経験をもとに、本改正においてタイムスタンプ管理をせずとも電子帳簿本法におけるスキャナー保存の方法ができる方法について、詳しくお話いたします。

■話せること
・2005年改正の電子帳簿本法におけるスキャナー保存とe-文書法におけるスキャナー保存の違い
・2016年改正の電子帳簿本法におけるスキャナー保存の変更点
・本改正におけるスキャナー保存の必須要件と、タイムスタンプとの関係
・タイムスタンプを付与しない証票スキャナー保存方法の要点

■その他
・質問者の証憑保存システムの課題点抽出および解決策の提示など、別途スポットコンサルも承ります

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氏名:開示前

一部上場のBPO会社の事業本部でセンター型BPOビジネスモデルを立ち上げ、本社経営企画部および管理本部にて、通算15年以上にわたって、内部統制・業務改革・コスト削減・法令改定に伴う、業務プロセス改革と業務システムの導入プロジェクトのプロジェクトマネジメントを手掛けてきました。
現在は上流設計コンサルタントとして、プロジェクト運営から業務用兼設計、ベンダー選定およびベンダーコントロールなど幅広いコンサルタントを受託しております


職歴

職歴:開示前


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