薬機法・景表法_特商法等の広告審査、教育やコミュニケーションについて話せます
■背景
化粧品・食品・雑貨等の広告規制において「薬機法」「景表法」は避けて通れませんが、ガイドラインに明文化されていないグレー表現の判定は非常に困難です。広告審査担当者が複数いる場合は感覚的な違いから一貫した判定ができず、関わる部門(取引先、マーケティング、企画開発、広告制作)とのコミュニケーションに苦慮することもあります。
■話せること
・複数の広告審査担当者に一貫した判定ができる教育、基準の策定方法
・関わる部門への理解促進と、行政指導リスクを抑えたジャッジ方法
・社内でのハレーションを起こさない円滑なコミュニケーション方法