はじめての採用!社会保険や手続きをまるごと教えて!について話せます
■背景
事業拡大おめでとうございます。
はじめて採用をしようとするとき、それが正社員でも、アルバイトでも、法律上知っておくべき知識があります。
これまで数多くの企業とお話していると「知らないうちに労働基準法に違反していた」というケースにたくさん出会います。
たとえ悪意がなく、知らなかっただけだとしても、それで終わりにはなりません。あとから多額の支払いを命じられるようなことになれば、大切な事業の継続に大きな影を落とすことになってしまいます。
そんなリスクから事業や社員、あなたの人生を守りましょう。
顧問契約がなくても大丈夫。聞きたいところを、聞きたいぶんだけ、専門家のナレッジをご提供します。
■話せること
・採用するときに準備しておくことは?
・労働条件通知書ってなに?
・社会保険はどれに入るの?
・社会保険の手続きはどこでやるの?
・どれくらい残業させてもいいの?
・36協定ってどう書くの?
・副業の場合に注意することは?
はじめての採用時、調べることがたくさんあって困っていませんか。
本当にこれでいいのだろうか...と不安なまま採用し、トラブルになってしまう前に、
専門家に確認し、安心して雇用してほしいと願います。
大切な事業を、安心して継続していただくために。
あなたの事業がより輝くためのお手伝いを、喜んでさせていただきます。
■その他
行政創業支援センターで、満足度No.1。
すべての相談者アンケートで満点を獲得してきた実績で、安心をお届けします。
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職歴
職歴:開示前
このエキスパートのトピック
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就業規則・賃金規定・育児介護休業規定の作成と見直しについて話せます
¥50,000~■背景 労働分野の専門家である「社会保険労務士」として 職場のルールブックである就業規則の作成や見直しを支援します! 10人未満の小規模事業所でも、就業規則があればトラブル防止の大きな力になり得ます。 はじめて作る会社さんも、見直しをしたい会社さんも まずはお気軽にご相談ください! ■話せること 労働基準法第89条に定められた就業規則の作成・届出は 常時10人以上の労働者を雇用する使用者に対して義務付けられているものです。 この「常時10人」というのは、正社員のみをカウントするのではありません。 たとえ正社員がひとりで、パートさんが9人だったとしても作成・届出義務はあります。 もちろん10人未満だったとしても、ルールを定めておくことはとても大きな意味を持ちます。 内容も、絶対的明示事項と相対的明示事項があったり 一度作成した就業規則を変更しようとしても、それが働く人の不利益になる場合に難しさがあったり。 だからこそ、きちんと専門家のアドバイスを受けて、安心できるルールを定めましょう。 納得して働ける制度を整えることは、採用・定着にもつながります。 お気軽にご相談ください。
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採用・育休・ハラスメント対策など雇用・労働に関する支援について話せます
¥30,000~■背景 「働く」ことの多様化が進むなか、未来志向の「働きやすい職場づくり」を、現場主導と法令遵守の双方から支援します。 ■話せること ・採用につながる「働きやすい職場づくり」と人事制度 ・安心してはたらけるハラスメント防止対策 ・ハラスメント外部相談窓口