就業規則・賃金規定・育児介護休業規定の作成と見直しについて話せます
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■背景
労働分野の専門家である「社会保険労務士」として
職場のルールブックである就業規則の作成や見直しを支援します!
10人未満の小規模事業所でも、就業規則があればトラブル防止の大きな力になり得ます。
はじめて作る会社さんも、見直しをしたい会社さんも
まずはお気軽にご相談ください!
■話せること
労働基準法第89条に定められた就業規則の作成・届出は
常時10人以上の労働者を雇用する使用者に対して義務付けられているものです。
この「常時10人」というのは、正社員のみをカウントするのではありません。
たとえ正社員がひとりで、パートさんが9人だったとしても作成・届出義務はあります。
もちろん10人未満だったとしても、ルールを定めておくことはとても大きな意味を持ちます。
内容も、絶対的明示事項と相対的明示事項があったり
一度作成した就業規則を変更しようとしても、それが働く人の不利益になる場合に難しさがあったり。
だからこそ、きちんと専門家のアドバイスを受けて、安心できるルールを定めましょう。
納得して働ける制度を整えることは、採用・定着にもつながります。
お気軽にご相談ください。
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職歴
職歴:開示前
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