EPA、FTAの原産地証明の方法及び活用方法について話せます

エキスパート

氏名:開示前


原産地証明を行うための原産地規則は協定毎に異なり、かつ、それぞれが複雑な規定となっています。適正かつ一番有利な協定を利用して証明を行うためには専門的な知識が必要です。
 さらに、メーカーが付したHS番号(各国の関税率適用の基礎となる国際的な番号)には誤りが散見されますが、誤ったHS番号により自己申告を行うことは大きなリスクとなります。証明に誤りがあれば、多額の追徴課税やペ損害賠償が発生し、取引相手から信用を失ういことにもなります。
 中国、韓国との初のFTAとなるRCEPも2021年から発効となります。
 FTAの活用は今後も必須となりますが、正しい証明及び活用方法についてアドバイスを行うことが出来ます。
 EPAの利用に際し、社員研修やサプライヤー様向けの研修も行っています。

■その他
地域: 日本
役割: 原産地証明、税関事後調査に関するアドバイザー
規模: 2,400名

プロフィール 詳細を見る


氏名:開示前

 財務省に入省して以来、多くの期間、WCO(世界税関機構)、財務省関税局等において、HSコード(関税分類)に関する仕事に従事してきました。
 大阪税関業務部長を最後に税関を退職した後、双日にて通関手続きに関する相談、税関事後調査の対応を行っていました。グループ会社の社員に対しても、通関手 続きに関するコンプライアンスの確保の観点から研修の講師も務めました。
 特に、日本商工会議所を通さず、自社で原産地証明書を作成するCPTPP(TPP11)及び日EU・EPAが発効してからは、これらの自己申告が適正に行われるように社内研修の講師を務めたほか、税関時代に培ってきた関税分類(HS分類)の知識を生か して営業部門の申告が適正であるかどうかの審査を行うとともに、原産地証明に必要な根拠資料についてアドバイスを行ってきました。
 2021年1月1日から中国、韓国との初のEPAであるRCEPが発効します。
 FTAを利用しなければ、関税分だけ競争相手にコスト面で劣後することとなります。 2019年8月末に双日を退職しましたが、中小企業を中心にEPAの利用がなかなか進んでいないと聞き、これまでの税関と商社での経験を活かし、EPAの利 用を促進すべく、活動していきたいと考えています。


職歴

双日

  • 顧問 2014/9 - 2019/8

財務省

  • 1979/4 - 2014/6

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