特定技能外国人を登録支援機関を通さず雇用しコストを抑える方法について話せます
■背景
特定技能外国人の雇用におきまして、自社での雇用支援が難しい場合、登録支援機関への委託が必要です。雇用企業側にとってこの登録支援機関への委託は特定技能外国人の雇用においては大きなコストとなっています。自社での雇用支援ができる場合は、登録支援機関へ委託しなくてもいいよいのですが、どのような場合委託しなくてもいいか、出入国在留管理庁から公表されている要件はあるのですが、詳しい内容までははっきりしていないのが現状です。自社での雇用支援によりコストの削減を図りたい企業様、特定技能外国人人材を扱われている人材紹介会社様向けのお話になります。
■話せること
弊事務所で2019年の特定技能制度発足直後、最初に手探りで取り組んだ案件では、自社での雇用支援での在留ビザ申請は残念ながら出入国在留管理庁に否認されました。公表されている要件から突っ込んだその時の出入国在留管理庁とのやり取りを踏まえて、自社での雇用支援を行いたい企業様に対し、まず許可されるかの一次的な判断をさせていただき、現状では難しいと思われる場合、社内体制等を是正すれば許可可能性があるかどうかのコンサルティングをさせていただいております。その結果、これまで実際に複数の企業様で自社での雇用支援が許可されており、大変感謝されております。弊事務所がコンサルティングさせていただく場合のこの内容につき、お話しさせていただきます。