BtoC規制法に関する規制官庁が気にするポイントについて話せます
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■背景
消費者被害救済案件をやっていた弁護士が消費者緒に入り、景品表示法(不当表示規制・景品類の規制)、特定商取引法(訪問販売、通信販売、マルチ商法等)の法改正に関与したり、PL法(製品事故)の解説書の改訂作業を行ったりといった経験を積んでまいりました。
■話せること
規制官庁の内部にいたら自然と分かることでも、民間ではうまく伝わっておらず、官庁目線だと割と当然に行政処分を受けるであろう案件であっても、巷では「なぜこれが処分されるのか?逆になぜこちらは処分されないのか?」といった現象が起こるようです。
官庁勤務経験があるからこそ分かる、勘所のようなものをレクチャーさせていただき、官庁側が作成するガイドラインの読み方・力点などについてご説明いたします。