健康保険組合の個人情報保護ルールについて話せます
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■お話できること➢
平成15年法律第57号で制度化された「個人情報保護法」は、厳格適用が求められており、健康保険組合も同じく厳しい管理が厚生労働省から求められます。その詳細は、平成29年4月に厚生労働省により定められたルールに基づくことが必要となりますが、個人のレセプトデータ、健診データはまさしく重要な個人情報に該当するため、新たな保健事業を提案するにあたって、個人情報保護でどのように縛られるのか理解しておく必要があります。この点を健保常務理事経験の立場からお話しします。