反社会的勢力への対応はとても簡単!誰でもできる!について話せます
このプロフィールは「士業」を含む可能性があります
ビザスクでは士業の業務に関するご相談はできません。詳しくはこちら
をご確認ください。
※このアラートは関連ワードを含む話せるトピックに自動で表示されます
■背景
三井住友信託銀行(旧 住友信託銀行)にて法務コンプライアンスを約20年間担当。
反社会的勢力への対応については、2005年スルガコーポレーション事件、2007年三菱UFJ 銀行の「飛鳥会」事件等を受けて、金融庁から体制の整備が義務づけられました。
私が総務担当者と共に全役職員向けの研修を企画立案実施、その後、毎年研修を実施してきました。
2015年同社定年退職後、その時の知見を生かして、弁護士サイトからの依頼で記事を取りまとめました。
「反社会的勢力への対応ー改めて徹底しよう!」
https://toranekodoraneko.muragon.com/entry/320.html
これらの知見も生かして、お困りごとへの現実的な解決策をご提案します。
以上
■話せること
1.反社会的勢力は身近にいる。
2.国や地方自治体等の体制整備が進んでいる。
3.民間企業としては、これら法律、指針、条例等を順守して、粛々と対応すれば足りる。
要するに、社内に周知する事は次の通り。
反社会的勢力は顧客ではない。
取引界から徹底的に排除すべきものだ。
4.実務的な対応
①取引時の見極め方
②暴力団排除条項の徹底
(普通預金を開設する顧客に対しても、反社でないことを表明確約させる。拒否する顧客とは取引はお断りする。)
③取引に至ってしまった場合は継続的に監視して折を見て解約に至る。
④警察、暴力団追放センター、弁護士等との共同作業となる。
5.現場での間違いを防ぐ方法
現場に十分周知できず、間違った対応をすることもありうる。
本来は、システム的な対応を十分に考えるべきもの。
すなわち、反社会的勢力あるいはその疑いのある取引先については、継続的モニタリング対象として、現場で取引ができないようにガードをかけてしまうこと。
以上
プロフィール 詳細を見る
職歴
社会保険労務士玉上事務所
- 所長 2015/11 - 現在
三井住友信託銀行
- 主任調査役・調査役 1996/7 - 2015/10
- 課長・課長代理 1980/7 - 1996/6
- 1977/4 - 1980/6
- 1974/4 - 1977/3
このエキスパートのトピック
-
業務の効率化及び不正・不祥事防止に役立つ事務管理の基本のキについて話せます
¥50,000~■背景 信託銀行で事務部門、コンプライアンス部門にそれぞれ20年以上在籍。事務管理の基本を身につけ、コンプライアンス徹底に尽くしてきてわかったことがあります。 非効率な業務運営がなぜ是正されないのか、さらには不正・不祥事がなぜ起こるのか? 業務を支えるのは基本的には事務です。すなわち、情報を加工・伝達・保存する技術です。 このベースが崩れていると、業務のムダが起こり、さらには内部不正等の不祥事をも誘発します。 「コンプライアンス意識の涵養」などという前に、まずは身近な事務管理を見直すことから始めませんか? ■話せること 1.不祥事はなぜ起こるのか。具体例にもとづいて検討。 例)三菱UFJ 銀行貸金庫窃盗事件 スペアキー保管の基本ルールを守っていなかった、ということにすぎません。 例)インサイダー取引 インサイダー情報管理の工夫のなさに起因 例)金融商品詐欺(第一生命、三井住友信託銀行など) 商品説明のルールの不徹底、担当者の面談記録保存だけで簡単に防げたはずの事故 例)品質偽装 「納期に追われて」は的外れな言い訳。約束した品質が得られないときにどう対応するかルール化していなかった、ということにすぎない。 2.事務管理の基本原則をとらえ直す。「組織本来の統制活動を整備する」ことの意味を問い直す。 ①事務管理の3原則 ②情報セキュリティーの3原則 ③「経営判断の原則」の応用を図る。 3.皆様のお困り事例を共に考えましょう。必ず解決のヒントに気がついていただけます。
-
企業の役職員の内部不正の防止対策・内部管理体制の構築方法について話せます
¥50,000~■背景 三菱UFJ 銀行の貸金庫格納物窃盗事件には唖然としました。さらに、みずほ銀行でも実は過去に発生していた貸金庫窃盗事件を公表せず、ようやく最近になって公表されました。顧客保護という視点から、いかがなものかと思われます。 私は、三井住友信託銀行で内部事務・コンプライアンスに長年従事し、2015年同社退職後も社会保険労務士として、また日本公認不正検査士協会に所属して不正対策に知見を深めてきた経験から、企業の内部不正対策、さらに根本的な内部管理体制構築について実務的な観点でお話することができます。 大企業に見受けられる内部管理体制の不備,中小企業での担当者任せの処理,これらはいずれも共通の問題です。解決策は別に難しいことではないと考えております。 ■話せること 次のような項目について、すぐ現場で役に立つ知識ノウハウをお話しできます。 また、実際にお困りのこと、疑問のことがあれば、ぜひご質問ください。一緒に考えましょう。 不正・不祥事発生の仕組みと対処のポイント 不正・不祥事発生時の対応 再発防止のためのヒント 特に強調したいのは、次のことです。 不正防止対策は、人事・労務・業務の管理面の改善の起点であり、組織風土の涵養にも貴重なヒントとなる。 「不正防止対策」という特別な対策と考えず、「組織本来の統制活動を整備する」と捉えるほうが適切なことが多い。 そのような目線でみれば、近時の大企業の不正について、ほとんど例外なく統制活動の穴が顕在化したものにすぎません。 にもかかわらず、発生した問題に目が奪われて、過剰な防止対策に屋上屋を重ねているように思われます。 もっと実務的な視点で簡単な対策を立てることができると考えております。 (参考資料など) ①「ヤミ残業は不正の温床になる」日本経済新聞朝刊「私見・卓見」(2017 年 1 月 30 日) https://www.nikkei.com/article/DGXMZO12203260X20C17A1SHE000/ ②「不正・不祥事は他人ごとではない ~現場管理者・本部担当者のための実践ガイド~」オンライン教材 https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=ojsb-lipeoc-678aa80502b3b570f88e1c854daa2be9&item_id=WL1802NT (2018年2月:一般社団法人日本公認不正検査士協会https://acfe.jp/) ③「不正・不祥事防止の2つの視点~監査と職場管理~」セミナー (2018年9月12日:一般社団法人リーガル・リスクマネジメント研究機構https://lrm.or.jp/) LRセミナー18/9/12(水)「不正・不祥事防止の2つの視点~監査と職場管理~」お礼https://toranekodoraneko.muragon.com/entry/218.html 以上
-
医療現場でのカスハラ「患者(ペイシェント)ハラスメント」について話せます
¥50,000~■背景 医療・福祉の現場で患者さん等によるハラスメント(ペイシェントハラスメント 以下「ペイハラ」)が深刻化しています。長時間の理不尽なクレーム、暴力行為、さらに、診療を拒まれた等として損害賠償請求を受ける事案さえ発生しています。 私はカスタマーハラスメントについて様々対応してきました。 あるクリニックからご依頼を受けてペイハラ対応について現場でのロールプレイングなどを含めた研修を実施、併せて医療現場で役立つ手引き等の作成もお手伝いしたきました。 これを機に、ペイハラについて取りまとめ記事も作成しています。 「クリニックの受付中、患者さんから「待ち時間が長すぎる!」「料金なんて払わない」とクレームが! 主任は「我慢して」と言うけれど、“損害賠償請求”になる可能性も!? 誤解の多い「応招義務」とあわせて解説」 https://financial-field.com/household/entry-342003 Yahoo!ニュースにも転載されています。読者コメントで盛り上がっています。 https://news.yahoo.co.jp/articles/4558e29da1bbef9ead00d414d9d0bc5306451b4f パーソル総合研究所の2024年調査では医療・福祉業の43.1%に被害経験があり、業種別では公務員に次ぐ2番目の高さです。 4割の職場では予防・解決策が実施されていません。人手不足が深刻な中で、離職の原因にもなりかねません。 一方では、医療機関には患者の診療を断れない「応招義務」があり、カスハラに及び腰の経営者も見受けられます。 「応招義務」の誤解を晴らし、医療現場のお困りごとを解決すべく、是非ご相談に応じたい、と考えております。 ■話せること 概ね次のような内容です。 必要に応じて、実際のロールプレイングも対応させていただきます。 1.「応招義務」の誤解を晴らす。 ペイハラは「応招義務を拒む正当理由に該当している。厚生労働省の通知、裁判例等から説明します。 2.ペイハラ対策は一般のカスハラ対策と変わるところはない。 医療機関として毅然と対応し、医療従事者が守られていると感じ、安心して仕事ができる環境づくりに努める。 3.予防策 医院の方針を対外的に明示(様々なポスターも用意されています) 4.発生時の対応 具体的な手順をマニュアル化し、ロールプレイングなどで対応の仕方を学んでおく。 (例えば、複数人で対応、時間を決めて対応、会話は最小限、即答しない、約束しない、謝罪しない) 警察への通報もためらってはならない。 5.事後対応 記録・証拠を正確に残し、弁護士と相談。再発防止策の検討 以上 ■その他 1.実際に貴院で起こった事例などがあれば、ぜひ教えてください。ケーススタディとして対応策を検討・提案します。 2.貴院にお伺いしてのロープレなども是非ご用命ください。