安全配慮義務(特に高齢者問題、第三次産業、テレワーク関係)について話せます
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■背景
安全配慮義務は、会社が自分の事業のために働いてもらっている方に対して、快適な職場環境でしっかり働いてもらい、安全と健康を確保できるように配慮しなければならない、という義務です。民法の信義則に基づく幅広い義務です。
雇用契約労働契約のみならず、派遣社員にも業務委託先の事業者フリーランスなど含め、幅広い対象者に対して負う義務です。
直近では、宝塚の俳優死亡事件につき「実質的に労働契約だったから安全配慮義務がある」というやや的外れなコメントが見受けられました。労働契約でなく業務委託でも安全配慮義務は当然に適用されるのです。
会社経営者、管理監督者、労働者なら必ず把握しておくべき義務ですが、わかりやすく解説した資料はなかなか見当たらないようです。
私は安全配慮義務について弁護士サイトや保険会社などからご依頼を受けて記事執筆、研修教材作成などをしてきております。自分なりにわかりやすくまとめることができたと思っております。
また最近は、高齢者雇用が進む中で、第三次産業等でも高齢者を中心に転倒等の労災が深刻な問題になっています。
さらに、テレワークにおける安全配慮義務等も重要な問題です。ところが、例えば在宅勤務は「会社が提供する職場ではないから安全配慮義務について考慮しなくてもよい」と等と勘違いしている人すら見受けられます。
厚生労働省のテレワークガイドラインではこのような誤解を晴らすべく、克明な説明が行われています。
そのようなことも含めて、ぜひ多くの方に知っていただきたく、ビザスクにてご紹介いたします。
■話せること
話せることの一部をご紹介します。
1.安全配慮義務とは何か。
労働者がケガや病気にならないよう、快適な職場環境が保たれるよう最善の努力をしなさい、ということです。対象になるのは自社の労働者だけではありません。下請や派遣労働者など自社のために働いていただいている外部の方も対象です。
最近の話題として、宝塚の俳優死亡事件につき「業務委託契約だったが、実質的に労働契約だったので劇団に安全配慮義務がある」とのコメントを見かけますが、大きな誤解です。安全配慮義務は事実上の指揮命令関係があれば幅広く適用される信義則上の義務です。たとえ業務委託契約でも劇団は安全配慮義務を課されます。歌劇団が業務委託契約だと言い張っても、安全配慮義務を免れることはできないのです。
2.労災、職業病防止のみでなく、労働者の健康への配慮や職場環境への配慮も含まれます。すなわち、過重労働対策やハラスメント対策も安全配慮義務の一環です。最近の問題として新型コロナ対策もこれに含まれます。
3.さらには、自然災害時への対策も安全配慮義務の一環です。このような広範の内容であることは以外に知られていません。
4.会社の事業に尽くしてくれる人を大切にしなければならない、という当たり前のことを「安全配慮義務」という名前で纏めている、そのようにお考えになれば理解しやすいでしょう。そのような職場でこそ、労働者は活力に満ち生産性を向上させるでしょう。イノベーションを生む源となるでしょう。
次の記事をご参照ください。
「安全配慮義務とは?違反しないために企業が取り組むべき必須ポイント徹底解説」https://sangyoui.m3career.com/service/blog/01009/
「テレワークの際にも事業者には安全配慮義務が問われる。」
https://toranekodoraneko.muragon.com/entry/1219.html
以上
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職歴
社会保険労務士玉上事務所
- 所長 2015/11 - 現在
三井住友信託銀行
- 主任調査役・調査役 1996/7 - 2015/10
- 課長・課長代理 1980/7 - 1996/6
- 1977/4 - 1980/6
- 1974/4 - 1977/3
このエキスパートのトピック
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医療現場でのカスハラ「患者(ペイシェント)ハラスメント」について話せます
¥50,000~■背景 医療・福祉の現場で患者さん等によるハラスメント(ペイシェントハラスメント 以下「ペイハラ」)が深刻化しています。長時間の理不尽なクレーム、暴力行為、さらに、診療を拒まれた等として損害賠償請求を受ける事案さえ発生しています。 私はカスタマーハラスメントについて様々対応してきました。 あるクリニックからご依頼を受けてペイハラ対応について現場でのロールプレイングなどを含めた研修を実施、併せて医療現場で役立つ手引き等の作成もお手伝いしたきました。 これを機に、ペイハラについて取りまとめ記事も作成しています。 「クリニックの受付中、患者さんから「待ち時間が長すぎる!」「料金なんて払わない」とクレームが! 主任は「我慢して」と言うけれど、“損害賠償請求”になる可能性も!? 誤解の多い「応招義務」とあわせて解説」 https://financial-field.com/household/entry-342003 Yahoo!ニュースにも転載されています。読者コメントで盛り上がっています。 https://news.yahoo.co.jp/articles/4558e29da1bbef9ead00d414d9d0bc5306451b4f パーソル総合研究所の2024年調査では医療・福祉業の43.1%に被害経験があり、業種別では公務員に次ぐ2番目の高さです。 4割の職場では予防・解決策が実施されていません。人手不足が深刻な中で、離職の原因にもなりかねません。 一方では、医療機関には患者の診療を断れない「応招義務」があり、カスハラに及び腰の経営者も見受けられます。 「応招義務」の誤解を晴らし、医療現場のお困りごとを解決すべく、是非ご相談に応じたい、と考えております。 ■話せること 概ね次のような内容です。 必要に応じて、実際のロールプレイングも対応させていただきます。 1.「応招義務」の誤解を晴らす。 ペイハラは「応招義務を拒む正当理由に該当している。厚生労働省の通知、裁判例等から説明します。 2.ペイハラ対策は一般のカスハラ対策と変わるところはない。 医療機関として毅然と対応し、医療従事者が守られていると感じ、安心して仕事ができる環境づくりに努める。 3.予防策 医院の方針を対外的に明示(様々なポスターも用意されています) 4.発生時の対応 具体的な手順をマニュアル化し、ロールプレイングなどで対応の仕方を学んでおく。 (例えば、複数人で対応、時間を決めて対応、会話は最小限、即答しない、約束しない、謝罪しない) 警察への通報もためらってはならない。 5.事後対応 記録・証拠を正確に残し、弁護士と相談。再発防止策の検討 以上 ■その他 1.実際に貴院で起こった事例などがあれば、ぜひ教えてください。ケーススタディとして対応策を検討・提案します。 2.貴院にお伺いしてのロープレなども是非ご用命ください。
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自然災害時の事業者・従業員の対応鉄則「安全は全てに優先する」について話せます
¥50,000~■背景 銀行勤務時代に自然災害への組織としての対応の甘さを感じ、問題意識を持っていました。 退職後に社会保険労務士として開業し、この問題についての検討を進め、記事執筆、教材作成等も進めて参りました。 新型コロナ対応でさらに知見を重ねました。近時の自然災害多発を受けて、とりまとめ記事を執筆するなど、皆様のお役に立つことを願っています。 ■話せること 大雪、台風、豪雨、地震など自然災害時にも企業には従業員らの安全を守る安全配慮義務が求められます。帰宅時の交通渋滞が予想されるなら、早めの帰宅を指示するのも配慮の1つです。 企業が自然災害時にも安全配慮義務を果たすことは、企業の事業継続のためにも必要です。「従業員が動けることこそが事業継続の原動力」だからです。 自然災害時には死傷など重大事故も発生します。損害賠償請求などの裁判事例も多数あります。 それらを踏まえた対応の原則が弁護士会などでまとめられています。これらも参考に災害時の対応について説明します。 (項目骨子) 1.自然災害時にも会社は従業員らへの安全配慮義務が求められる。 2.安全配慮義務は企業の事業継続のためにも必要である。従業員が動けることこそが事業継続の原動力である。 3.避難は従業員の権利である。会社が避難の権利を妨げることは許されない。 4.緊急時には現場での判断が必要になる。「上司の指示」を仰いでいては手遅れになる。 5.「大雪の交通渋滞」を教訓に自然災害時の対応を準備しておくべき (参考記事) 大雪警報で上司に「早帰りしたい」と伝えても「定時までは残って」と言われました。結局帰宅に「4時間」かかりましたが、本当に定時まで働く必要はあったんですか…?https://financial-field.com/household/entry-273083 経営者に求められる自然災害への対応とは?具体的な対応内容と保険の活用について解説 https://www.novari.co.jp/article/natural_disaster.html
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コンプライアンス行動規範の策定・周知徹底について話せます
¥50,000~■背景 1.前職の三井住友信託銀行(旧住友信託銀行)にて、コンプライアンス/リスクマネジメント関連部門に2015年65才定年退職まで約20年間在籍、行動規範の作成・全役職員向け周知徹底に従事してきました。 特に、全役職員向けに行動規範をわかりやすく説明した「コンプライアンスマニュアル」の作成を10年以上統括し、この周知のため全役職員向け研修等にも従事、本件依頼にぴったりマッチする経験と考えております。 2.また、定年退職後に不正不祥事防止対策について取りまとめ、日本公認不正検査協会にてセミナーおよびeラーニング教材も発行しております。前職の経験をもとに、金融機関に限らず経営者、管理監督者等にすぐ役立つ実践的な不正不祥事防止対策を提案しています。 「不正・不祥事は他人ごとではない ~現場管理者・本部担当者のための実践ガイド~」オンライン教材 https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=ojsb-lipeoc-678aa80502b3b570f88e1c854daa2be9&item_id=WL1802NT (2018年2月:一般社団法人日本公認不正検査士協会https://acfe.jp/) 3.参考:日経新聞に掲載いただいた投稿です。 「ヤミ残業は不正の温床になる」日本経済新聞朝刊「私見・卓見」(2017 年 1 月 30 日) https://www.nikkei.com/article/DGXMZO12203260X20C17A1SHE000/ ■話せること 1.「コンプライアンスマニュアル」の作成経験とノウハウ コンプライアンスの基礎、情報管理、金融商品取引、インサイダー取引防止、マネーロンダリング、反社会的勢力対応、独占禁止法、知的財産権、リスクマネジメント、内部通報制度、ハラスメント対策、人権問題、など、金融機関役職員がコンプライアンス、リスクマネジメントとして知っておくべき内容を一通り網羅し、何か疑問点があれば、このマニュアルを見れば、だいたいのことはわかる、そのような方針で作成。法律の解説書ではありません。実務家のための実践的なマニュアルです。 ②コンプライアンス研修 以下のように様々なメニューを用意、一つの研修は初めて学ぶ人でも15分程度で本文・確認テスト含めて修了できるように内容を工夫 「コンプライアンス全般」「インサイダー取引防止」「マネーロンダリング」「反社会的勢力対応」「金融商品取引(外務員資質向上研修)」など。そのほか、その時の大きなテーマについての臨時研修、管理職等向けの研修など。 行動規範そのものに限らず、その浸透策・周知徹底策としての効果的なeラーニング研修の方法についても、独自の知見を持っていると考えております。 2.不正不祥事防止対策 「内部通報制度」よりも効果的な不正不祥事防止対策の知見もご提供できます。前職のコンプライアンス研修の時に開発した効果的なアンケートの活用策です。簡単で極めて効果的な対策です。 製造業等の品質偽装などの対策にもすぐに役に立ちます。 3.玉上の「話せるトピック」もご参照ください。 関連するトピックについてもあわせてお話しすることができます。