輸入国からの原産地証明の検認・税関事後調査について話せます
日本及び各国の税関では、輸入通関後に輸入申告の内容が正しかったかどうかの確認を行う事後調査を実施しています。
特にFTA/EPAの特定原産地証明書を日本商工会議所から取得して輸出を行った場合や、日EU・EPA等において自社が原産地証明書を作成した場合、輸入国税関から証明内容について問合せがあることがあります。
予め証明の根拠資料を正しく作成していれば何の問題もありませんが、自社の証明書の場合は勿論、日本商工会議所が発給した証明書にも誤りが散見されるところです。
税関からの照会・調査があった場合の対応について話をすることが出来ます。
プロフィール 詳細を見る
職歴
双日
- 顧問 2014/9 - 2019/8
財務省
- 1979/4 - 2014/6
このエキスパートのトピック
-
関税分類(HSコード)について話せます
¥30,000~FTA(EPA)の原産地証明を行うためには、輸出する物品とその原料に正しいHSコードを付けていく必要があります。 長年税関においてHSコードに関する業務を行ってきたましたので、原産地証明に必要なHSコードにてついて話することが出来ます。 また、HSコードに関する社員教育についても承っています。
-
EPA、FTAの原産地証明の方法及び活用方法について話せます
¥30,000~原産地証明を行うための原産地規則は協定毎に異なり、かつ、それぞれが複雑な規定となっています。適正かつ一番有利な協定を利用して証明を行うためには専門的な知識が必要です。 さらに、メーカーが付したHS番号(各国の関税率適用の基礎となる国際的な番号)には誤りが散見されますが、誤ったHS番号により自己申告を行うことは大きなリスクとなります。証明に誤りがあれば、多額の追徴課税やペ損害賠償が発生し、取引相手から信用を失ういことにもなります。 中国、韓国との初のFTAとなるRCEPも2021年から発効となります。 FTAの活用は今後も必須となりますが、正しい証明及び活用方法についてアドバイスを行うことが出来ます。 EPAの利用に際し、社員研修やサプライヤー様向けの研修も行っています。 ■その他 地域: 日本 役割: 原産地証明、税関事後調査に関するアドバイザー 規模: 2,400名