知的財産の保護における特許によらない権利を守る方法についてお話できます

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エキスパート

氏名:開示前


コンセプトは権利を防衛的な方法で守る方法です。
 特に技術的な考案や商標などは、一般には特許等産業財産権の出願で保護しようとします。排他的独占権で保護しようとする件については、上記のやり方が優れています。しかし、申請料・短い権利期間・公開制度などの欠点もあります。
 私は身近にある権利(著作権・公正証書・郵便切手・肖像権・米国狩特許など)を使って十分にその役割を果たしてまいりました。この方式は縦割りの組織の隙間で解決できない案件に横糸をとおして解決する案件にも十分対応できました。
 裁判で双方が対立した場合には、別のコンセプトでの和解などを提案し解決した実績もあります。

■その他
いつごろ、何年くらいご経験されましたか?: 1960年頃からの高度成長の会社勤務の時代から退職まで、特に工事現場における近隣の人々との融和に苦慮したり、また発注者の図面通りにできない事項に対して解決した事例がたくさんあります(ここで公開できる実例はあまりありませんが、個々の物件での対応でお話ししたいと思います)
どちらでご経験されましたか?: 勤務先の①オリエンタル建設㈱及び②㈲松岡知的所有権事務所において①は社内業務として②については委託された沢山の事案を解決し現在があります。
その時どのような立場や役割でしたか?: ①会社勤務時代は工事現場の主任や所長として、さらには支店の部課長として処理または助言をしてきました。
②設立した会社は代表取締役としての立場で、顧客の依頼を解決してまいりました。困難な案件は弁理士や弁護士からの助言を活用しております。
一番誇りに思う成果はなんでしたか?: 1、数社の中小企業の社長から、依頼された事項について特許等申請費用の節減と自社での権利保護方法を社員が活用されるようになったことについて感謝されております。
2、この方法は従来にない考え方だとの認識が大学に認められ長期間講師を拝命したこと
一番の課題はなんでしたか?また、その課題をどう乗り越えましたか?: 大組織や研究分野では特許等=知的財産は特許の事でと考えられ(誤解もある)現在もあまり変わらない状況です。知財部門の方々は特許を主眼としており又弁理士も私の考え方のは賛同しにくい環境であります。
 10年前某官庁での講演がキャンセルになった事があり、後で分かったことは講演内容を弁理士協会に問い合わせ、まやかしではないかと事で上層部からストップされたとわかりました。
 後に誤解は解けましたが、従来のやり方を否定することには今でも抵抗があります。
 米国の例を話せば理解していただけます


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氏名:開示前

経 歴  
1956/03 熊本県立菊池高等学校卒業
1960/03 国立熊本大学工学部土木工学科卒業
1960/04 オリエンタルコンクリート(現オリエンタル建設)株式会社入社
     設計部門・積算部門・工事部門・営業部門を経験し最終の職位は本社理事兼営業本部副本部長
2000/04 協同測量株式会社技師長
2005/01 有限会社松岡知的所有権事務所設立 
2008/04 省エネ環境技術研究所設立

講師歴 日本能率協会(知財) 国立茨城大学(知財) 国立熊本大学大学院(知財)
論文等 土木学会誌 橋梁と基礎 他


職歴

職歴:開示前

謝礼金額の目安

¥30,000 / 1時間

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