自然災害時の事業者・従業員の対応鉄則「安全は全てに優先する」について話せます

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エキスパート

氏名:開示前


■背景
銀行勤務時代に自然災害への組織としての対応の甘さを感じ、問題意識を持っていました。
退職後に社会保険労務士として開業し、この問題についての検討を進め、記事執筆、教材作成等も進めて参りました。
新型コロナ対応でさらに知見を重ねました。近時の自然災害多発を受けて、とりまとめ記事を執筆するなど、皆様のお役に立つことを願っています。

■話せること
大雪、台風、豪雨、地震など自然災害時にも企業には従業員らの安全を守る安全配慮義務が求められます。帰宅時の交通渋滞が予想されるなら、早めの帰宅を指示するのも配慮の1つです。
企業が自然災害時にも安全配慮義務を果たすことは、企業の事業継続のためにも必要です。「従業員が動けることこそが事業継続の原動力」だからです。
自然災害時には死傷など重大事故も発生します。損害賠償請求などの裁判事例も多数あります。
それらを踏まえた対応の原則が弁護士会などでまとめられています。これらも参考に災害時の対応について説明します。
(項目骨子)
1.自然災害時にも会社は従業員らへの安全配慮義務が求められる。
2.安全配慮義務は企業の事業継続のためにも必要である。従業員が動けることこそが事業継続の原動力である。
3.避難は従業員の権利である。会社が避難の権利を妨げることは許されない。
4.緊急時には現場での判断が必要になる。「上司の指示」を仰いでいては手遅れになる。
5.「大雪の交通渋滞」を教訓に自然災害時の対応を準備しておくべき

(参考記事)
大雪警報で上司に「早帰りしたい」と伝えても「定時までは残って」と言われました。結局帰宅に「4時間」かかりましたが、本当に定時まで働く必要はあったんですか…?https://financial-field.com/household/entry-273083

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氏名:開示前

社会保険労務士・健康経営エキスパートアドバイザーの玉上信明(たまがみのぶあき)と申します。
前職は三井住友信託銀行で法務・コンプライアンス関係の企画・研修に長く従事、現在は執筆セミナー中心に活動しています。コンプライアンス徹底、企業法務、人事労務管理、相続など多方面の知見でお役に立てると考えております。
自宅で仕事をしており、土日含めいつでも対応可能です。
1.公式 YouTube https://www.youtube.com/channel/UCSU0F1DnJNEeF6Fw5ZdkcBQ
 【5分間で職場風土を変える】シリーズ着々公開中
  カスタマーハラスメント テレワーク
  労働災害、企業不祥事、仕事と介護の両立等

2.執筆記事の一例
① ファイナンシャルフィールド(働く人を対象に人事労務の注意点・ポイントを毎月2本程度公開。数分で読めます。お立ち寄りください、)  
   https://financial-field.com/person/tamagami-nobuaki
② Yahoo!ニュース(玉上信明)にも転載されています。
   読者コメントで毎回盛り上がっています(但し掲載期間は6か月。早めにご覧ください)
https://news.yahoo.co.jp/search?p=%E7%8E%89%E4%B8%8A%E4%BF%A1%E6%98%8E&ei=utf-8&aq=0
 ③株式会社KiteRaの「キテラボ」 企業の人事労務の実務家向けに毎月1本程度掲載。
  最新の法改正記事にも取り組んでいます。
  https://www.kitelab.jp/author/tamagami_nobuaki/  
④ 健康経営コラム玉上 信明(たまがみ のぶあき)の記事
  (M3キャリア「産業医トータルサポート」掲載記事)
https://sangyoui.m3career.com/service/author/tamagami-nobuaki/


職歴

社会保険労務士玉上事務所

  • 所長 2015/11 - 現在

三井住友信託銀行

  • 主任調査役・調査役 1996/7 - 2015/10
  • 課長・課長代理 1980/7 - 1996/6
  • 1977/4 - 1980/6
  • 1974/4 - 1977/3

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