商標は企業の貴重な財産です。重要性・実務のポイントについて話せます
■背景
三井住友信託銀行(旧 住友信託銀行)にて法務コンプライアンスを約20年間担当。システム関係の契約書チェック等を通して、知的財産権全般についての知見を養ってきました。
2015年10月同社65才定年退職後、社会保険労務士事務所を開業。前職の経歴を生かし、弁護士事務所等から法務関係の記事執筆依頼を多数受けてきました。
その中で、商標権についても次のような記事執筆をしてきております。中小企業等にとっても、企業防衛、ブランド確立等、守りと攻めのための1つの必須の知識であることをわかりやすく解説しています。
「商標権の侵害|弁護士が教える防ぐため・守るための実践的な方法」https://toranekodoraneko.muragon.com/entry/504.html
「商標登録―マークをブランドに高める手続のポイント」
https://toranekodoraneko.muragon.com/entry/553.html
類似の問題として、商号についても記事執筆しています。
「商号変更―会社の未来を築く新しい出発」
https://toranekodoraneko.muragon.com/entry/1042.html
以上
■話せること
1.商標等はそもそも何か。正確に理解している方が案外少ないようです。
例えば、「商標」と「商号」は似て非なるものですが、違いがおわかりになるでしょうか。
2.商標を登録しておくことで、様々なメリットが得られる。
4つのメリット。3つの機能
そのための登録手続の実務を把握しておく必要がある。
3.一方で、間違った取扱をすると、企業にとって大きな損失になりうる。
例えば、商標は先願主義〜出願していなかったら、他社に商標権を取られてしまう可能性、といったことです。
また、うっかりして他人の商標を侵害すると大きな責任が生じます。
どのような場合に商標権の侵害になるのか、技術的な問題であり正確な理解は難しいと思います。わかりやすく解説します。
以上
■その他
このほか、著作権等の知的財産権についても、様々な知見を持っています。是非ご相談ください。
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職歴
社会保険労務士玉上事務所
- 所長 2015/11 - 現在
三井住友信託銀行
- 主任調査役・調査役 1996/7 - 2015/10
- 課長・課長代理 1980/7 - 1996/6
- 1977/4 - 1980/6
- 1974/4 - 1977/3
このエキスパートのトピック
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労働者の働き方について経営者管理者が注意すべき落とし穴について話せます
¥50,000~■背景 社会保険労務士として、様々なメディアから記事執筆のご依頼をいただいています。 いま、働き手・若い労働者向けの記事を定期的に執筆していますが、その中で、感じたことです。 「働き方改革」「コロナ対応」などで労働者の雇用環境の注意点は一変しています。 しかし、経営者管理者の意識はまだ変わっていないようです。それどころか、むしろ、働く人自身の意識改革ができていません。 例えば、正規非正規の不合理な待遇格差是正策について記事執筆すると、「その条件で契約した以上文句を言うのはおかしい」といった読者のコメントが山のように寄せられます。不合理な待遇差の解消が必要なのは、低賃金の解消のみならず、労働生産性向上、多様な働き方の自由な選択、さらに出生率向上にもつながる、国家の重要施策であることを理解されているのでしょうか。 長時間労働、過重労働の是正も進んでいません。ちょっとした意識改革で業務効率化を進めることは難しいことではありません。 記事を書き、読者のコメントを見ながら、是非皆様にお伝えしたいことを、お話ししたい。 経営者管理者であれ、働き手であれ、あなたの感ずる「当たり前」に、一度疑問を投げかけてみませんか? きっと新しい世界が広がります。 そのような気持ちでおります。 Yahoo!ニュース(玉上信明) (読者の方が様々なコメントを寄せられています。読者の間での意見交換等も活発に行われており、記事本体よりも面白いかもしれません。) https://news.yahoo.co.jp/search?p=%E7%8E%89%E4%B8%8A%E4%BF%A1%E6%98%8E&ei=utf-8&aq=0 YouTube「労働紛争を避けるために経営者・管理者が注意すべき落とし穴」 https://www.youtube.com/watch?v=6Bga6IFDUmU ■話せること 話せることの1例です。 ①契約社員には、正社員と違って通勤手当を出さない。こんなことをしていたら、社員から損害賠償請求を受けても、文句は言えません。 ②飲食店従業員が勤務中にお皿を割っても、賠償を求めることはできません。給与天引き等はもってのほか。ご存知でしたか。 ③無断残業には残業代は出せない。それは本当に当たり前ですか。 ④「最高裁判所が非正規社員への賞与・退職金未払いを認めた。」これは大きな誤解です。 ⑤外勤の営業担当者への「事業場外みなし」が適用される余地は、ほとんどありません。 ⑥理不尽なクレームをつける顧客については、警察との相談もためらってはならない。カスタマーハラスメント対策は最近の重要なテーマです。
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テレワークこそが未来をひらく。3つの壁を乗り越えよう!について話せます
¥50,000~■背景 背景 前職の三井住友信託銀行勤務時代に幾度か重い病気にかかり、出社に苦労しました。 そのときからテレワークという働き方には関心がありました。 東京オリンピックを控えた2018,19年「テレワークデイズ」として、オリンピック開催時の通勤ラッシュ軽減としてテレワーク が推奨され、その後の新型コロナ蔓延時に一気に拡大しました。 私なりにテレワークについて検討を続け、産業医サイトや弁護士サイト等の依頼を受けて記事を執筆してまいりました。 「コロナ後もテレワークを!社労士が語る「“柔軟な働き方”をいまこそ推進しよう」https://toranekodoraneko.muragon.com/entry/475.html 「テレワーク急遽導入―そのとき、研修で周知徹底すべき8つの重点ポイント」https://toranekodoraneko.muragon.com/entry/552.html 電子書籍 「テレワークが拓く未来 何かが変る! (2019年2月改定版): 2019年2月改訂版 働き方改革」 https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%8C%E6%8B%93%E3%81%8F%E6%9C%AA%E6%9D%A5&i=digital-text&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=NNW9VQYGN719&sprefix=%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%8C%E6%8B%93%E3%81%8F%E6%9C%AA%E6%9D%A5%2Cdigital-text%2C199&ref=nb_sb_noss 以上 ■話せること 例えば次のような項目について、お話しできます。 1.テレワーク導入の9つのチェックポイント 2.テレワーク導入の3つの壁 ①制度の壁 ②技術の壁 ③こころの壁 3.テレワークこそが未来をひらく ①業務生産性の向上 ②新規雇用促進・離職防止 ③社員のワーク・ライフ・バランス向上 ④コスト削減 ⑤事業継続性の確保 4.テレワークの様々な誤解を解きほぐす。 ①テレワークでできる仕事は限られる? ②テレワークはジョブ型に向いている? ③テレワークで裁量労働制を進めよう? これらは全て大きな間違いです。 以上
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反社会的勢力への対応はとても簡単!誰でもできる!について話せます
¥50,000~■背景 三井住友信託銀行(旧 住友信託銀行)にて法務コンプライアンスを約20年間担当。 反社会的勢力への対応については、2005年スルガコーポレーション事件、2007年三菱UFJ 銀行の「飛鳥会」事件等を受けて、金融庁から体制の整備が義務づけられました。 私が総務担当者と共に全役職員向けの研修を企画立案実施、その後、毎年研修を実施してきました。 2015年同社定年退職後、その時の知見を生かして、弁護士サイトからの依頼で記事を取りまとめました。 「反社会的勢力への対応ー改めて徹底しよう!」 https://toranekodoraneko.muragon.com/entry/320.html これらの知見も生かして、お困りごとへの現実的な解決策をご提案します。 以上 ■話せること 1.反社会的勢力は身近にいる。 2.国や地方自治体等の体制整備が進んでいる。 3.民間企業としては、これら法律、指針、条例等を順守して、粛々と対応すれば足りる。 要するに、社内に周知する事は次の通り。 反社会的勢力は顧客ではない。 取引界から徹底的に排除すべきものだ。 4.実務的な対応 ①取引時の見極め方 ②暴力団排除条項の徹底 (普通預金を開設する顧客に対しても、反社でないことを表明確約させる。拒否する顧客とは取引はお断りする。) ③取引に至ってしまった場合は継続的に監視して折を見て解約に至る。 ④警察、暴力団追放センター、弁護士等との共同作業となる。 5.現場での間違いを防ぐ方法 現場に十分周知できず、間違った対応をすることもありうる。 本来は、システム的な対応を十分に考えるべきもの。 すなわち、反社会的勢力あるいはその疑いのある取引先については、継続的モニタリング対象として、現場で取引ができないようにガードをかけてしまうこと。 以上