安全配慮義務(特に高齢者問題、第三次産業、テレワーク関係)について話せます
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■背景
安全配慮義務は、会社が自分の事業のために働いてもらっている方に対して、快適な職場環境でしっかり働いてもらい、安全と健康を確保できるように配慮しなければならない、という義務です。民法の信義則に基づく幅広い義務です。
雇用契約労働契約のみならず、派遣社員にも業務委託先の事業者フリーランスなど含め、幅広い対象者に対して負う義務です。
直近では、宝塚の俳優死亡事件につき「実質的に労働契約だったから安全配慮義務がある」というやや的外れなコメントが見受けられました。労働契約でなく業務委託でも安全配慮義務は当然に適用されるのです。
会社経営者、管理監督者、労働者なら必ず把握しておくべき義務ですが、わかりやすく解説した資料はなかなか見当たらないようです。
私は安全配慮義務について弁護士サイトや保険会社などからご依頼を受けて記事執筆、研修教材作成などをしてきております。自分なりにわかりやすくまとめることができたと思っております。
また最近は、高齢者雇用が進む中で、第三次産業等でも高齢者を中心に転倒等の労災が深刻な問題になっています。
さらに、テレワークにおける安全配慮義務等も重要な問題です。ところが、例えば在宅勤務は「会社が提供する職場ではないから安全配慮義務について考慮しなくてもよい」と等と勘違いしている人すら見受けられます。
厚生労働省のテレワークガイドラインではこのような誤解を晴らすべく、克明な説明が行われています。
そのようなことも含めて、ぜひ多くの方に知っていただきたく、ビザスクにてご紹介いたします。
■話せること
話せることの一部をご紹介します。
1.安全配慮義務とは何か。
労働者がケガや病気にならないよう、快適な職場環境が保たれるよう最善の努力をしなさい、ということです。対象になるのは自社の労働者だけではありません。下請や派遣労働者など自社のために働いていただいている外部の方も対象です。
最近の話題として、宝塚の俳優死亡事件につき「業務委託契約だったが、実質的に労働契約だったので劇団に安全配慮義務がある」とのコメントを見かけますが、大きな誤解です。安全配慮義務は事実上の指揮命令関係があれば幅広く適用される信義則上の義務です。たとえ業務委託契約でも劇団は安全配慮義務を課されます。歌劇団が業務委託契約だと言い張っても、安全配慮義務を免れることはできないのです。
2.労災、職業病防止のみでなく、労働者の健康への配慮や職場環境への配慮も含まれます。すなわち、過重労働対策やハラスメント対策も安全配慮義務の一環です。最近の問題として新型コロナ対策もこれに含まれます。
3.さらには、自然災害時への対策も安全配慮義務の一環です。このような広範の内容であることは以外に知られていません。
4.会社の事業に尽くしてくれる人を大切にしなければならない、という当たり前のことを「安全配慮義務」という名前で纏めている、そのようにお考えになれば理解しやすいでしょう。そのような職場でこそ、労働者は活力に満ち生産性を向上させるでしょう。イノベーションを生む源となるでしょう。
次の記事をご参照ください。
「安全配慮義務とは?違反しないために企業が取り組むべき必須ポイント徹底解説」https://sangyoui.m3career.com/service/blog/01009/
「テレワークの際にも事業者には安全配慮義務が問われる。」
https://toranekodoraneko.muragon.com/entry/1219.html
以上