医療法人の持ち分放棄(特に認定医療法人を使わない非課税)について話せます
■背景
理事を務める社会福祉法人の関連医療法人について、医療法人持ち分の放棄について相談を受けたことから、法人に贈与税が課税されない持ち分放棄手続きについて関与しました。
認定医療法人の制度は受けない方向で持ち分放棄手続きを行い、最終的に課税をされずに除斥期間を経過しています。(※税務調査はありました)
■話せること
認定医療法人を利用して持ち分放棄をする場合と、利用せずにみなし課税を受けずに放棄をする場合との違いについて。
守秘義務に違反しない範囲で、実際に認定医療法人を利用せずに持ち分放棄を課税されずに行うために行ったこと、業務の中で確認出来た問題点。
■その他
医療法人の持ち分放棄にあたり、認定医療法人制度を利用しないと必ず贈与税課税が起こると誤認されている方が予想以上に多く、また認定医療法人を利用せずに贈与税が課税されない事例はネット等でほとんど見かけないため、疑問に思っている方が多いのではないかと思います。
過去に対応した事案においても、元々のその医療法人の顧問税理士は認定医療法人を利用しない場合は必ず納税が発生すると誤解しており、医療法人に納税するように指導していました。