健保組合が、新たな保健事業を新規採択する意思決定フローについて話せます
◼️お話しできること➢健保組合が、新たな保健事業を新規採択する意思決定フローをお話しします。
医療費の増大を抑制するための疾病予防対策として、健康保険組合の保健事業担当者は、日々、効果を発揮する施策を検討・導入しております。これらの活動が、健康保険組合が会社組織と異なることから、新たな保健事業施策を検討するプロセスが外部からわかりにくい部分があると判断し、要請があれば、健康保険組合の意思決定の仕組みを説明することといたしました。
■ 経験内容
健康保険組合の事務長・常務理事として、各種施策の意思決定に関わってきており、組合会、理事会、稟議決裁等々意思決定をしてきました。
■どちらでご経験されましたか?
健康保険組合で経験しました。健康保険組合は企業における公的医療保険の支払い側当事者であり、保健事業の予算管理者でもあります。
■いつ頃、何年くらい経験しましたか?
2017年4月~2020年3月まで、健康保険組合で経験いたしました。
■その時、どのような立場でしたか?
・健康保険組合 常務理事(事務長兼務)
・健康経営アドバイザー
■ 実績や成果
100万円以下の健康教室案件から、数千万円規模の検診契約まで取捨選択を意思決定してきました。
■ そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか
会社組織と異なり、極めて少人数での健康保険組合組織で妥当な意思決定の仕組みによる判断が求められますが、健康保険法をベースにした各種法令、通達によるしばりとその範囲外となる裁量の範囲とを正確に見極めてまいりました。
■ 業界構造(トレンド/主要プレイヤー/バリューチェーン等)の知見の有無
健康保険組合スタッフには、経験年数は長いものの、正確な知識を持たないスタッフが多く、各健保のローカルルールが横行しています。これらの状況を正すべく、厚生労働省の総合監査が数年おきに実施されますが、厚生労働省が本来各健保に任せるべき領域まで方向性を示している部分も見受けられ、あるべき健保運営が守られていない事例が少なからず存在しています。
■ 関連する論文やブログ等があればURL
熊谷憲一氏による改正健康保険法精義が、健康保険法制度の趣旨を明確に説いており、参考になります。
■保有資格
健康経営アドバイザー
■ お役にたてそうと思うご相談分野
修士課程で公的医療保険について論文を執筆しましたが、今後、さらに博士課程で国内の公的医療保険を保険者視点から研究する予定です。
健康保険組合実務経験と大学院研究者としての視点から、これらの話題についてお話しできますので、お気軽にご連絡下さい。
■その他
地域: 東京
役割: 健康保険組合 常務理事
規模: 10,000人以上
プロフィール 詳細を見る
職歴
職歴:開示前
このエキスパートのトピック
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リスキリングを視野に入れた、社会人大学院経験について話せます
¥50,000~■背景 唐突に「リスクキリング」というwordが登場し、専門業界紙まで発刊されるものの、そもそも「リスキリング」って? 時代の変化に合わせて、新しい技術を学び続けてきたものの、「所属する企業」においての学びと、「個」の意欲に支えられた学びとの違いでしょうか。 私は、40代前半から所属企業グループ子会社複数社で、業務支援目的で取締役に従事しましたが、その後、全く畑違いの社会保険業務の責任者となりました。少しの期間、戸惑いましたが、いい機会だと考えて「社会人大学院」に進学、無事修士課程を修了し、現在は博士課程に進学しております。 これらの経験を通し感じるのは、本当に信頼できる情報が極端に少ないということ。 大学院進学だけがスキルアップとは違うと思いますし、大学院修了後はさらに異なる分野にチャレンジしようと思っています。 ■話せること 〇大学院を選択するときに何を基準に判断すべきか 〇仕事と両立はどの程度の負担になるか 〇論文作成の難易度 〇そもそも、社会人大学院は役に立つのか
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¥50,000~■お話できること➢ 平成15年法律第57号で制度化された「個人情報保護法」は、厳格適用が求められており、健康保険組合も同じく厳しい管理が厚生労働省から求められます。その詳細は、平成29年4月に厚生労働省により定められたルールに基づくことが必要となりますが、個人のレセプトデータ、健診データはまさしく重要な個人情報に該当するため、新たな保健事業を提案するにあたって、個人情報保護でどのように縛られるのか理解しておく必要があります。この点を健保常務理事経験の立場からお話しします。