セキュリティ対策‐医療情報の安全管理、3省2ガイドラインについて話せます
¥30,000~
■経験のご紹介
私は、20年ほどソフトウェア開発ベンダーに勤めており、開発からマネージメントまで幅広い業務に従事してきました。
2012年頃から、医療機器の開発に従事する機会が増え、医薬品医療機器等法の改正も影響し、IEC62304の対応等、法規制に則った開発を行って参りました。
2018年度ごろより、医療機器のWeb連携のお話を頂戴するようになり、ようやく医療機器もWebクラウドの時代が到来したと感じられるようになりました。
そんな中、医療情報を取り扱う上でのセキュリティー意識の高まりから、厚労省、経産省、総務省それぞれが発行している、医療情報を安全に取り扱うためのガイドライン(3省2ガイドライン)への準拠の声を多く頂くようになり、この3省2ガイドラインに準拠した開発支援を行っております。
■3省2ガイドラインとは、超概要
3省2ガイドラインとは、医療情報の安全な取り扱いを目的として、厚生労働省・総務省・経済産業省の3省から発行されたガイドラインの総称です。医療情報は機密性が高い個人情報となり、病院はもとより、行政機関もサイバーセキュリティへの対策は重要性が高いと考えています。
また、2023年に医療法に紐づく省令の改訂が行われ、医療機関におけるセキュリティ対策が義務化された事もあり、このガイドラインの重要性はさらに高まりました。
・厚生労働省発行
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版」(令和5年5月)
医療情報の取扱いに係る責任者を対象に、医療情報システムの安全管理やe-文書法への適切な対応を行うための、技術的及び運用管理上の観点から所要の対策を示したもの
・総務省・経済産業省発行
「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン 第1.1版」(令和5年X月)
医療機関等との契約等に基づいて医療情報システムやサービスを提供する事業者、医療情報を安全に取り扱うための十分な対策を設計するために、リスクベースアプローチに基づいたリスクマネジメントプロセスを定義したもの
・JAHIS:一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会
JAHIS「製造業者/サービス事業者による医療情報セキュリティ開示書」ガイド Ver.4.1
厚労省から発行されている、安全管理ガイドライン 6版の「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」に紐づく、システム提供事業者が医療機関に提出する必要があるもの
■ご説明可能な事項
①ガイドラインの概要
②リスクベースアプローチのやり方
③作成するドキュメントの説明
④セキュリティ対策方法の技術的な見解
⑤医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストの解説
※)ISMSやPマーク取得についてのご支援は専門外です
■お役にたてそうなポイント
以下のようなお困り事がありましたら、お気楽にご相談ください。
<ソフト開発ベンダ様>
・開発の要求事項に3省2ガイドラインへの対応が書かれており、どうしてよいかわからない
・3省2ガイドラインの対応としてどのような成果物を作成する必要があるのか知りたい
・セキュリティの知識がないが、3省2ガイドライン対応できるのか知りたい
<医療機器メーカ様>
・ソフトウェア開発ベンダに開発を委託する場合、3省2ガイドライン対応をどのように委託すれば良いかわからない
・どのようにドキュメントを整備すれば良いかわからない。
・医療機関とどのように連携すれば良いかわからない
■その他
地域: 都内の自社オフィス
役割: ガイドライン対応の立案とチーム設立の責任者