障がい者雇用について話せます

エキスパート

氏名:開示前


■背景
1.物流会社・債権回収会社・金融機関の関連会社に在籍時、人手不足の状況と社会貢献のための雇用推進という勤務先からの課題に対応するために、障がい者雇用に取り組みだした。
2.障がい者と言っても、障害者基本法第2条を踏まえると身体、知的、精神(発達含む)その他 の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁 により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいいます。その上で勤務先でどのような障がい者であれば、雇用が可能か。また、雇用した際に勤務先で対応しないとならないことを検討することになった。障がい者手帳はもっていないものの、難聴・中途失聴者についての対応も必要となります。
3.物流会社は派遣社員を含むと100名程度、債権回収会社・金融機関の関連会社は親会社の金融機関を含むと5千名程度の在籍者となる。

■話せること
1.障がい者の雇用に関して、障害者基本法第2条を踏まえ、どのような障がい者であれば、会社としての対応可能か否かの座標軸。会社として研修体制について。
2.障がい者の雇用する際、どのようなところから紹介を受けるのがいいのかどうかの考え方。
3.障がい者の雇用する際、自治体・自治体の外郭団体との協力体制はどうするのか。
4.障がい者手帳はもっていないものの、難聴・中途失聴者についての対応について。補聴器をつけているから問題ないと言う問題ではない。
5.1-4を踏まえて、障がい者の定着率がどうなったのか。
以上を実体験を踏まえて説明することができます。

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